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新型コロナウイルス感染防止対策マニュアル

 

取引先の賃料を減免した場合の損失の税務上の取扱いの明確化

国税庁

新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難となった取引先に対し、不動産を賃貸する所有者等が当該取引先の営業に被害が生じている間の賃料を減免し次の条件を満たすような場合等には、その減免による損害の額は、寄付金に該当せず、税務上の損金として計上することが可能であることが明確化されました。

対象要件

①取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、または困難となるおそれが明らかであること。

②賃料の減免が、取引先などの復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること

③賃料の減免が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に行われたものであること。

問い合わせ先
国税局
電話相談センター

最寄の税務署にお電話いただき、音声案内に従って「1」を選択してください
札幌北税務署 TEL.011-707-5111
札幌中税務署 TEL.011-231-9311
札幌西税務署 TEL.011-666-5111
札幌東税務署 TEL.011-897-6111
札幌南税務署 TEL.011-555-3900
 

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