新型コロナウイルス感染防止対策マニュアル
セーフティネット保証4号・5号
経済産業省
セーフティネット保証とは、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。
セーフティネット保証4号
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合。
セーフティネット保証5号
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。
売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合。
利用手続の流れ(4号・5号)
①取引のある金融機関、または最寄りの信用保証協会にご相談ください。
②対象となる中小企業者の方は本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区 町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き融資の申込みをしてください。
令和2年3月23日に都道府県を通じて市区町村に対し、金融機関等による代理申請の緩和や申請書類などの負担軽減、認定事務の円滑化等の配慮を要請しました。
ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問合わせください。
問い合わせ先
北海道信用保証協会 経営金融相談ダイヤル
TEL.0120-279-540