新型コロナウイルス感染防止対策マニュアル
固定資産税・都市計画税(令和3年度分)の軽減
総務省
新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税を軽減します。
対象者
令和2年2月から10月までの任意の3か月間における売上高が、前年同期間と比べ30%以上50%未満減少している、または50%以上減少している中小事業者等※(原則として業種限定せず)が対象となります。
※「中小事業者等」とは以下の法人、または個人となります。
資本金の額、または出資金の額が1億円以下の法人、資本、または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人。
軽減対象・軽減率
令和3年度課税の1年分に限り、償却資産と事業用家屋を対象に、下記の通り固定資産税及び都市計画税を軽減します。
令和2年2月~10月までの任意の3か月間の売上高の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
---|---|
30%以上50%未満の減少率 | 2分の1 |
50%以上の減少率 | 全額 |
●売上高の減少率の認定は、会計帳簿等で認定経営革新等支援機関等※による確認が必要。
※「認定経営革新等支援機関等」とは税理士、公認会計士などの専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等。
注意事項
詳細な条件や申請方法等については、決まり次第速やかに、HP等で公表させていただきます。