新型コロナウイルス感染防止対策マニュアル
納税の猶予の特例
国税庁・総務省
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当(概ね20%以上)の減少があり、一時に納税を行うことが困難な方は、1年間、国税・地方税の納付を猶予することができるようになりました。担保の提供は不要です。延滞税もかかりません。猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる国税・地方税
令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来するほぼすべての税目が対象になります。これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の税についても、法律の施行から2か月以内に申請した場合に限り、遡ってこの特例を利用することができます。詳細については、ホームページをご確認いただくか、対象となる税を所管する下記の窓口までお問い合わせください。
問い合わせ先
【国税 所得税、法人税、消費税等】
札幌国税局猶予相談センター
札幌国税局猶予相談センター
TEL.011-261-2251
【道税 法人事業税、個人事業税、自動車税等】
下記ホームページからご確認ください。
【市税 法人市民税、個人市民税、固定資産税、軽自動車税等】
札幌市各市税事務所
札幌市各市税事務所
お住まいの区 | ||
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中央区・市外に住所を有する方 | 中央市税事務所納税課納税相談担当 | TEL.011-211-3913 |
北区・東区 | 北部市税事務所納税課納税相談担当 | TEL.011-207-3913 |
白石区・厚別区 | 東部市税事務所納税課納税相談担当 | TEL.011-802-3913 |
豊平区・清田区・南区 | 南部市税事務所納税課納税相談担当 | TEL.011-824-3913 |
西区・手稲区 | 西部市税事務所納税課納税相談担当 | TEL.011-618-3913 |